飾り

耳より情報

みやこ友の会

ご入会金は2,000円のみで、
年会費、月々の掛け金、
その他は一切不要です。
祭壇装具料金20%引きの
会員限定の割引価格
会員の方は生花祭壇A〜Eプラン にて遺影写真、ドライアイス10kg、会葬礼状100枚を
サービスさせて頂きます。
その他にも会員特典として
下記のものをご利用出来ます。
※宗教者紹介致します。
炉前1回50,000円〜(税込)
御車代・御膳料含みます。
※海洋散骨承ります。
55,000円〜(税込)
粉骨含む・自宅まで
取りに伺います。
※永代供養付き納骨堂
35,000円〜(税込)
(場所:港区)後々の費用は
一切かかりません。
会員様のご家族も
(2親等の方まで)
ご利用出来ます。

会員入会
ご葬儀のご相談などはこちら
TEL 03-5755-3339

葬儀社選びの
ポイント

・葬儀見積書を依頼して
すぐに発行できるか。

対応が遅い場合は、常日頃見積書
を発行していなかったり、
適切な内容での見積書の提示
をしていない場合があります。

・葬儀見積書の発行依頼に
快く応じてくれたか。

よろしくない態度やのらりくらり
とした態度で応じている場合、
明朗な内容での料金設定ではない
恐れがあります。

・葬祭ディレクター
(厚生労働省認定)の資格を
有する社員がいるか。

積極的に聞きましょう。
葬儀社が営業活動を行う場合、
葬儀にまつわることなどを学び身に付け、
商売に役立てるために
葬祭ディレクターの資格を
取得することは葬儀社業界の常識です。
そしてその資格はお客様が
きちんとした葬儀を執り行って
もらうための大切な目安のひとつです。
資格証明書の提示を求めても結構です。

・もしものとき、昼夜を
問わずご遺体安置所に
社員がすぐに来てくれるか。

電話で葬儀の依頼をした際に、
素早く病院などに駆けつけることが
出来るような態勢になっているか、
それが365日24時間いつでも
応対可能かどうかで、
葬儀社の資質を問うことが出来ます。

・コース別に比較できるよう、
それぞれのコース料金内訳
を出せるか。

それぞれのコースごとに段階的に
料金の違いが明確で公正で
あるかどうかが重要です。
料金が高くなっているのに
実際の内容に大した違いが
見つけられない場合が
あるので注意して下さい。

・コース別料金内訳の商品
ごとにそれぞれの単価が
明記されているか。

お客様に心の余裕がないのを
いいことに、不必要な商品を
盛り込んだり、
不正な価格設定での請求を行う
業者もいるようです。
ご注意下さい。

・必要としない品は料金から
差し引いてもらえるのか。

「お客様のご意向やご希望に沿った
葬儀をあげます。」ということを
前提とした場合、
必要のないものの料金は
頂かないのが普通です。
きちんとチェックしましょう。

・実際に葬儀社を訪問し、
応対した社員の態度が
信頼に足るかどうか。

きちんとした葬儀社であるかどうかは、
応対した社員の態度や
立ち振る舞いに現れます。
事前相談・生前相談の際だけでなく、
病院からのご遺体搬送時に
葬儀業者に接客された際にも、
注意深く観察しましょう。

もしもの時に
備えて

病院で亡くなった場合

最近では自宅で亡くなる方
よりも、病院で亡くなる方
が増えています。
入院中に亡くなった場合は
死因がはっきりしているので、
自然死として扱われます。
急病で亡くなった場合やまた
その移送中に亡くなった場合でも、
医者に掛かっていたり、
とくに死因に不審なところが
なければ自然死として
扱われます。
自然死として医師に診断
されれば、死亡診断書が
その医師によって書かれ、
それを受け取ってから遺体を
引き取ることが出来ます。
※ご家族がお亡くなり
になりましたら、
すぐにご連絡下さい。
必要な手順を全て
お手伝いさせて頂きます。

・死亡診断書と死亡届

医師から死亡診断書を受け取り、
死亡届を市区町村の役所の戸籍課に
提出しなければなりません。
死亡届に必要事項を記入して
死亡診断書と一緒に提出します。
死亡届の提出は、
法律で届出義務者として定められた
者が行わねばなりません。
(1)同居の親族
(2)同居していない親族
(3)その他の同居人
(4)家主・地主・土地の管理人
(5)公設所(公共施設)の長
第1順位に規定されている
届出義務者が何らかの理由
(死亡・行方不明など)で
届けられない場合に次順位者が
届け出ることができます。
届出義務者自身が役所へ
出向くことができず、
代理人が届け出ることもできます。
また、届出義務者はその死亡の
事実を知った日から7日以内
(国外で死亡の場合は3ヶ月以内)
に届け出なければなりません。
また、死亡届の届け出地は以下の
3つの役所でなければなりません。
(1)死亡した人の本籍地
(2)死亡地
(3)届出人の住所地

・遺体の搬送について

臨終を迎えたご遺体は搬送が
行われるまで病院の
霊安室に安置されます。
しかしながら病院から直ちに葬儀社
または遺体搬送の会社に依頼し、
搬出するように言われます。
弊社までご連絡頂ければ、
迅速かつ丁寧に対応させて頂きます。

・遺体の搬送と葬儀の依頼

ご遺体の搬送の手配を行う際、
看護師等により
『お葬式を執り行う会社は
決まっていますか?』
と聞かれるので、
弊社に決まっている旨をお伝え下さい。
また、ご遺体を搬送を
他の葬儀社に依頼した場合、
そのままお葬式の依頼しなければ
ならないということはありません。
自宅までの搬送料だけを支払い、
後から落ち着いて
弊社までご連絡下さい。
みやこ葬祭では訃報のご連絡を
頂いた際には教育された
社員がお迎えにあがります。
ご遺体を痛めることのないように
細心の注意を払い、
病院到着後より速やかにご遺体を
ご安置場所まで丁寧に
移送させて頂いております。
また、その際にはお身内の方が
3名までご乗車できますので安心して
ご自宅までお帰り頂くことが出来ます。

・訃報の連絡

死亡が確認されたら、
訃報を知らせなければなりません。
連絡方法は基本的に
電話か電報で行います。
本人の勤め先(学校)や知人・友人への
連絡も忘れずに行います。
会社なら人事部や直属の上司、
学校なら担任の先生に
連絡しましょう。
また故人が会社で重要な地位に
あった場合、会社としての意向も
ありますので先に連絡します。
一般的には葬儀に参列して頂きたい方
から連絡し、電話連絡がつかない
場合には電報で知らせます。
その際には必ず故人の名前、
亡くなった時刻、連絡者名、
通夜・葬儀の日時・場所を入れましょう。
早朝、または深夜でもためらわずに
連絡し、要領よく手短に行いましょう。

・電報の打ち方

緊急定文電報一覧(局番なし115)
一般の電報は午前8時~午後10時
までですが、それ以外の時間帯は定文で
のみ受け付けています。
「定文×××(番号)で
お願い致します。」
といった形で申し込みます。
番号・・・ 定文
900・・・ 死す。
901・・・ 死す。至急電話されたし。
903・・・ 死す。至急来られたし。
定文にはその前後に20字以内で
文章を加えることが出来ます。
自分の名前、連絡先、住所や
所在地を付け加えます。
自宅で亡くなった場合

医療の発達した現代では
自宅で亡くなる方が
減ってきています。
その反面、自宅での往生を
希望する人が年々
増加しているようです。
自宅で亡くなった場合は、
必ず医師に来てもらい、
死亡の確認をして
貰わなければなりません。
※ご家族がお亡くなりに
なりましたら、
すぐにご連絡下さい。
必要な手順を全て
お手伝いさせて頂きます。

・ご自宅で亡くなった場合には

自宅で亡くなった場合には、
すぐに葬儀社に
連絡するのではなく、
必ず医師を呼んで死亡を確認して
もらわなくてはなりません。
そうしなければ死亡診断書を
貰えないばかりか、
葬儀も行えませんので注意が必要です。

・死亡診断書と死亡届

医師から死亡診断書を受け取り、
死亡届を市区町村の役所の戸籍課に
提出しなければなりません。
死亡届に必要事項を記入して死亡診断書と一緒に提出します。死亡届の提出は、
法律で届出義務者として定められた
者が行わねばなりません。
(1)同居の親族
(2)同居していない親族
(3)その他の同居人
(4)家主・地主・土地の管理人
(5)公設所(公共施設)の長
第1順位に規定されている
届出義務者が何らかの理由
(死亡・行方不明など)で
届けられない場合に次順位者が
届け出ることができます。
届出義務者自身が役所へ
出向くことができず、
代理人が届け出ることもできます。
また、届出義務者はその死亡の
事実を知った日から7日以内
(国外で死亡の場合は3ヶ月以内)
に届け出なければなりません。
また、死亡届の届け出地は以下の
3つの役所でなければなりません。
(1)死亡した人の本籍地
(2)死亡地
(3)届出人の住所地

・訃報の連絡

死亡が確認されたら、
訃報を知らせなければなりません。
連絡方法は基本的に
電話か電報で行います。
本人の勤め先(学校)や知人・友人への
連絡も忘れずに行います。
会社なら人事部や直属の上司、
学校なら担任の先生に
連絡しましょう。
また故人が会社で重要な地位に
あった場合、会社としての意向も
ありますので先に連絡します。
一般的には葬儀に参列して頂きたい方
から連絡し、電話連絡がつかない
場合には電報で知らせます。
その際には必ず故人の名前、
亡くなった時刻、連絡者名、
通夜・葬儀の日時・場所を入れましょう。
早朝、または深夜でもためらわずに
連絡し、要領よく手短に行いましょう。

・医師または警察医に
連絡する

診療後の24時間以内に患者が自宅に
おいてその病気で死亡した場合は、
診療に携わった医師が死亡診断書を
作成することになっています。
診療してから何日も経っていた
場合はたとえ死因が
分かっていても
必ず医師に診断して
もらわなくてはなりません。
主治医がいればすぐに
来て貰いましょう。
いなければ近くの病院に連絡して
死亡の確認をして貰います。
医師が見つからなかったり、
医師により死亡診断書が
作成されない場合は、
警察に連絡して
警察医を呼んで貰います。
いずれにしても医師(警察医)に
死亡の確認をして
貰わなければなりません。
医師によって自然死の診断を
されれば、死亡診断書を
受け取ることが出来ます。
しかし、在宅中の突然死・事故死・
他殺・自殺・不明死などは警察医
による検死が必要になります。
結果によっては行政解剖
または司法解剖がなされます。
死因が特定されると死体検案書
が作成されます。
死体検案書とは、医師が作成する
死亡診断書に該当する書類です。
犯罪性がなければ解剖後、
遺体は縫合されて
当日自宅へ搬送されます。
※自然死の診断がスムーズに
行われなくなる恐れがあるので、
遺体を勝手に動かしてはいけません。